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事例データベース

インターネット上の違法情報・有害情報対策の運用ガイドライン改定

3行でわかる
01何が起きた警察庁がインターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインを改定した。
02注意すべき人・企業警察庁がインターネット利用者やウェブサービスプロバイダーを対象としている。
03今すぐの対策違法情報や有害情報を見つけた時は、IHCへの通報を行いましょう。

何が公表されたか

警察庁は、インターネット・ホットラインセンター(IHC)の運用ガイドラインを改定し、特に新たに「なりすましなりすまし:送信元や身元を偽り、信頼された正規の相手であるかのように見せかける行為の総称である。詳しく見る →型偽投資広告を掲載する行為」や「送金犯罪」の依頼または誘引行為を違法情報として通報を受け付けることを発表しました。

ポイント

この改定により、IHCは違法情報や有害情報に対する対応が強化され、特に犯罪に関連する情報の通報を受け付ける範囲が広がります。また、IHCの通報に基づく情報提供や削除依頼が、より効果的に行われることが期待されています。

対象

改定されたガイドラインは、インターネット利用者及びさまざまなウェブサービスプロバイダーを含む、社会全体が対象となります。これにより、一般の利用者からの通報がより重要視されることになります。

求められる対応

関係者は、改定されたガイドラインに基づく通報の重要性を理解し、違法情報や有害情報の発見時には、IHCへの通報を行うことが求められます。また、プロバイダやウェブサイトの管理者は、違法情報の削除依頼に迅速に対応することが期待されています。

出典

警察庁 / インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインを改定しました。(R8.8.7)

※本記事は、公的機関が公開した情報をもとにSECURITY DRIVE編集部が要約・解説したものです。正確な内容は出典の一次情報をご確認ください。

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