SNS等事業者が設置している削除申出窓口を活用ください
3行でわかる
01何が起きたSNSでの誹謗中傷等の削除申出窓口の設置は、SNS等事業者に義務付けされていることを警察庁が改めて注意喚起を行った。
02注意すべき人・企業一般の方々
03今すぐの対策誹謗中傷・不適切な個人情報の投稿などで困っている人は、窓口を通じて削除を依頼しましょう。
何が公表されたか
「情報流通プラットフォーム対処法」に基づき、大規模プラットフォーム事業者に対して、インターネット上の誹謗中傷等に関する削除申出窓口の整備が義務付けられているので、困ったことが発生したら申し出を行ってください。
ポイント
- 削除申出窓口の整備・公表は義務化されている
- 受理事業者は権利侵害に関する調査を速やかに実施する義務があり
- 申出者への通知は原則7日以内に実施することになっている
対象
X Corp.(X)、Meta Platforms, Inc.(Facebook、Instagram、Threads)など、SNSなどを運営する大規模プラットフォームが対象です。
求められる対応
利用者は、個人情報が書き込まれた場合やSNS上で誹謗中傷を受けた際に、削除申出窓口を通じて対応を依頼することが推奨されています。具体的な申出の流れについては、関連する法務省のウェブサイトを参照してください。
出典
警察庁 – サイバー警察局便りR7Vol.14(更新版)「SNSなどを運営する大規模プラットフォーム事業者の削除申出窓口があります!」
※本記事は、公的機関が公開した情報をもとにSECURITY DRIVE編集部が要約・解説したものです。正確な内容は出典の一次情報をご確認ください。